1.審査基準の改正内容
(1)技術者に必要な雇用期間の明確化
技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定する。
また、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者については、雇用期間が限定されていても評価対象に含める。
(2)完成工事高の評点テーブルの上方修正
建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1点)及び元請完工高(Z2点)について、今年度の建設投資見込額のもとで平均点が制度設計時の平均点700点となるよう評点テーブルを補正し、全体としてバランスのとれた評価を行うとともに、適切な入札機会を確保する。
この措置により、完工高(X1点)は平均点で約12点の上昇、元請完工高(Z2点)は平均点で約91点の上昇となる。
(3)再生企業に対する減点措置
債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、以下の減点措置を創設する。
- 再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス60点(「営業年数」評価の最高点)の減点
- 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート
なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用する。
(4)社会性等(W点)の評価項目の追加
- 建設機械の保有状況
地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行う。(一台につき1点、最高15点)
なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱う。 - ISOの取得状況
多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001及びISO14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、経審の評価項目に追加する。(片方で5点、両方で10点)
