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評点W

平成23年度 評点W改正の概要

  • 再生企業に対する減点措置

    債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、以下の減点措置を創設する。

    • 再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス60点(「営業年数」評価の最高点)の減点
    • 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート

      なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用する

 

  • 社会性等(W点)の評価項目の追加
    1. 建設機械の保有状況
      地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行う。(一台につき1点、最高15点)
      なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱う。
    2. ISOの取得状況
      多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001及びISO14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、経審の評価項目に追加する。(片方で5点、両方で10点)


平成20年度 評点W改正の概要

  • 社会的責任を果たすことで差をつける評価(W)
  • 労働福祉の状況、防災協定の締結、営業年数等について加点・減点の幅を拡大
  • W全体の評点を引き上げ
  • 法令遵守状況(行政処分等)を評価対象に追加
  • 自己申告による評価項目(工事安全成績、賃金不払状況)を廃止
  • 経理の信頼性向上の取組み(会計監査人の設置等)を評価(自己監査も加点:自己監査のための資料
  • 研究開発の状況として、新たに研究開発費の金額を評価(会計監査人設置会社に限定)

評点Wの内訳

W1:労働福祉の状況
45
・賃金不払件数は自己申告項目のため廃止
・退職一時金、企業年金は一つの評価項目に統合
・残った項目について、加点幅・減点幅ともに倍に引き上げ
・旧制度ではW1項目全体での下限が0点となっているが、これを撤廃する(保険未加入のマイナスがW全体に影響するように)
  雇用保険未加入
-30
健康保険・厚生年金保険の未加入
-30
建退協加入
15
退職一時金もしくは企業年金制度の導入
15
法定外労災制度への加入
15
W2:建設業の営業年数
60
・上限、下限(5年~35年)はそのまま、加点幅を引き上げ
W3:防災協定締結の有無
15
・評価内容は旧のまま、加点幅を引き上げ
W4:法令遵守状況
-30
・審査期間内に営業停止処分を受けた場合は-30点、指示処分を受けた場合は-15点
W5:建設業の経理の状況
30
 
  監査の受審状況
20
・会計監査人の設置20点、会計参与の設置10点、社内の経理実務責任者(公認会計士(補)、税理士、1級建設業経理士)のチェックリストに基づく自主監査2点
公認会計士等数
10
・社内に雇用する公認会計士等の数を評価(旧と同様)
W6:研究開発の状況
25
・加点対象は会計監査人設置会社に限定し、公認会計士協会の指針等で定義された研究開発費の金額を評価
W7:建設機械の保有状況
15
・1台につき1点。最大15点。
W8:国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
10
・ISO9001、ISO14001のいずれか登録で5点。両方の登録で10点。
合計
190
 

 

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